今回は、米国における国家反逆罪について詳しくみていきます。
目次
国家反逆罪とは、憲法第3条に規定されています。
本条文から、めったに反逆罪に問われることはない、ということが伺えます。
これに基づいて作られた連邦刑法があります。
一度、敵と癒着しているなどが立証されると、非常に重い刑に処されるようです。
2006年、米連邦検察が米国内のアルカイダのメンバー、アダム・ガダーンを反逆罪で起訴しました。
アダム・ガダーンは2013年1月CIAが行った無人攻撃機による爆撃で死亡したと、15年4月にオバマ元大統領により公表され、同年6月にはアルカイダ側も、同氏が1月にパキスタンで死亡したと機関紙にて報じました。
2018年に署名された大統領13848の対象者となった場合、憲法第3条に定める国家反逆罪にも問われます。有罪になるかどうかは条項に基づき審議されますが、審議が行わるのは州の裁判所でもなく、最高裁判所でもなく、軍事裁判所で行われます。
大統領令13848の対象となるのは、米国選挙への介入を行った外国人、およびそれを助けた米国人で、対象者の財産の没収を定めています。詳細はこちらの記事を参照ください。
18州やトランプ大統領も参加を表明したテキサス州パクストン司法長官から提訴された、郵便投票のルール変更に関して4州(ジョージア、ミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシン)を訴えた訴訟は12月12日、連邦最高裁が審議をせず「原告資格にかける」との理由で却下しました。一つの州が他の州の出来事に口出しできない、また直接被害を被っていないため、原告の資格に欠けると判断されたためです。
そして、もう一つ、国家反逆罪は最高裁ではなく、軍事法廷が裁くもの、という理由でも却下しました。
これは、今回の不正選挙に纏わる出来事は最高裁が扱うものではなく、国家反逆罪に抵触する可能性があるため軍事法廷で扱うものであると、最高裁が認めたと言えます。
軍事裁判所の審議の対象は主として軍人です。ただし、軍に拘束されている捕虜や、連邦議会により戦争が宣言されているまたは不測事態作戦において従軍している文民(民間人)も対象となることがあります。
現在も生きている緊急事態宣言があり、これをもって不測事態と言え、民間人も軍事裁判の対象になり得ると、言うことができます。
軍事裁判で民間人を裁いた事例には、2001年の米同時テロの主犯格とされるハリド・シェイク・モハメド被告ら5人の裁判を、キューバのグアンタナモ米軍基地の特別軍事法廷で開いたものがあります。
大統領13848の他、国家緊急状態法202(d)条があります。
2020年5月22日に1年延長されおり、アメリカ合衆国は今もなお緊急状態にある、と言うことができます。この状態下では、憲法の条項も中止することができ、人身保護法も無効になります。
人身保護法とは、いかなる米国国民も身柄を拘束される時は、裁判の裁定によって行われることを定めた法律です。これが無効になるということは、すなわち、不法監禁をしても良いということです。
不正を知りながら加担した全ての人々を、法的手続きなしで国家反逆罪として軍事裁判にかけることができる、ということでもあります。
国家緊急状態法202(d)条が生きており、人身保護法が無効となり、大統領令13848によって国家反逆罪の対象者が絞られてきている。このような事態が現在繰り広げられていると推測されます。
YouTube「さあや学長チャンネル」でも、詳しくお伝えしています。ぜひ、ご参照ください。
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ONは仕事、OFFは投資 ダブルで一生稼げる私になる 人生マネジメント塾主宰、人生デザインアカデミー協会認定講師。輸出入代行・海外展開コンサル事業コマビズ代表。
「今まで培ってきて知識を活かし、人々の経済的自立を支援する」というミッションのもと、東京と大阪の2都市を中心に活動している。
趣味はマラソンと登山。お酒も好きで大衆酒場からバーまで、どこでも馴染める。