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2017
07月27日

病気?ケガ?突然の就業不能状態!その時あなたはどうする?

病気?ケガ?突然の就業不能状態!その時あなたはどうする?

こんにちは!ミッション・ミッケ人生デザイン研究所、研究員の斉藤です。
会社員は個人事業主に比べて、さまざまな保障によって守られていると良く言われます。しかし、どのような違いがあるのか、ハッキリと理解している人はあまり多くありません。
日本の社会は、通常の資本主義の国ではありえないような保護をされた社会です。『厚切りジェイソン』という芸人さんが、「日本の雇用環境はできない人を守るためか。出来ない人からみると天国。助かる。出来る人から見ると地獄。栄えない」とツイートして物議をかもしました。
日本人にとっては当たり前の事が、実業家でもあるアメリカ人のジェイソンさんから見ると異質に写るのです。多くの会社員は安定した雇用条件のもとで、定年まで働く人が多いのに、企業に対する愛着やコミットメントは薄い事も不思議の一つです。
自分の会社や仕事に対する不平不満が多く、自分の仕事に誇りや魅力を感じる事ができないのは不幸です。
何よりも問題なのは、守られている事が当たり前になって、既得権となっていることかもしれません。社会保障制度や会社によって守られて、安心して働けるからこそ日本人らしい価値を、もっと世界に提供することが可能なのだと思います。
それには、どのように守られているかを知っておくことが大事です。今回は健康保険制度を中心に、絶対に押さえておくべきポイントをお伝えします。もし就業不能状態になったとしても、慌てずお金の不安に対処する為のスタート地点です。

医療費の負担には上限がある

健康保険の給付で一番多く使うのは、「療養の給付」といって、病院にかかった際に3割負担で良いというもの。これ以外にも健康保険には実に様々な給付があります。「出産一時金」などはポピュラーだと思いますが、「埋葬料」や「訪問看護」「移送費」などあまり知られていないものもあります。
こうした数多くの給付の中でも知っておくべき重要な制度があります。「高額療養費」といって、一度でも給付を受けた方は、我が国の医療制度は、こんなにも手厚いのかと感じた方もいらっしゃると思います。
重い病気などで長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が3割負担とはいえ高額になります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される事になっているのです。
会社員が加入する健康保険組合などの社会保険でも、個人事業主が加入する国民健康保険でも保険証を持っていれば誰でも利用でき、同一月内の医療費の自己普段限度額は、年齢及び所得に応じて算出されます。
細かい計算式は省きますが、例えば70歳未満で標準報酬月額が28~50万円(年収約370~770万円)の方は、月に100万円の医療費がかかったとき、自己負担限度額は87,430円です。窓口で3割負担の30万円を払ったとしても212,570円があとから戻ってきます。
さらに同一世帯で、直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、「多数該当」という仕組みにより、4回目以降はさらに上限額が下がります。先ほどの例では44,400です。
高額療養費の支給は、払い戻しまでに3~4か月程度かかります。緊急ではない場合は「限度額適用認定証」を、加入している健保組合や国保の窓口で発行してもらえば、医療機関の窓口での負担は自己負担限度額までになりますので事前に申請しましょう。
少し複雑な部分はありますが、一度に多額の自己負担が発生しないように制度設計されている事が理解できたと思います。ぜひ自分の自己負担限度額がいくらになるのかは、調べて把握しておくべきです。
民間の医療保険は、その上で本当に必要か検討すれば、過剰な保障に加入する事もなくなるはずです。保険はあくまでも自身で負えないリスクをカバーするものだと心得て下さい。

会社員が守られていると言われる理由がこれだ!

健康保険の中でも会社員にしかない、最強の給付が「傷病手当金」というものです。病気やケガで休業中に、自分と家族を経済的に守るために作られた、強力な所得保障・休業補償の制度です。
全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険(いわゆる社会保険)に加入している人は、最長1年6ヶ月の間、月給の約3分の2(正確には1日あたり標準報酬月額の30分の1の2/3)が支給されます。
傷病手当金を受け取れるのは、手術や入院が必要なケースだけではありません。【労働できない状態で休養が必要】という医師の診断があれば、うつ病などの精神疾患などによる自宅療養でも受給できるのです。
支給要件は、業務外の事由による病気やケガによる療養のための休業で、連続3日を含んで4日以上、仕事に就く事ができなくなり、給与の支払いがないことです。有給休暇の日数分は、健康時と同一の収入を得る事が可能なため、有給休暇を先に消化した後で、傷病手当金を受給するケースが一般的です。
さらに、大手企業の従業員が加入する組合健保の中には「給付期間が最長3年」となったり、「支給額が平均給与の80%」など独自の保障を上乗せしている企業が数多くあります。
医者や弁護士で、どんなに高所得者であっても、独立開業して国民健康保険の加入者の場合は、傷病手当金はありませんので、仕事が出来なければ収入はたちまち途絶えます。
会社員は、こうした健康保険からの支給に加え、労働基準法などに守られ、よっぽどの事がない限りクビにならず、いきなり収入がゼロになる心配はありません。会社員は守られていると言われる理由の正体の一つで、みんな会社を選ぶ際には「社会保険完備」の企業を探すのです。
これほど手厚い保障の内容と、会社が保険料を半分負担してくれている事を知らずに、給料明細に記載された社会保険料の控除額を見て、恨めしく思っている方も多いと思います。
しかし世界でも類を見ない、我が国の「国民皆保険制度」によって得られる安心感に感謝して、心に余裕を持てれば、その分やるべき仕事に集中する事ができます。すると自分の仕事にも誇りを持つことができ、使命を果たし、最高の価値観を満たす事ができるのです。

個人事業主の守りはどうする?

前述のように個人事業主には、有給休暇がないのは当たり前ですが、長期間働くことが出来なくなった場合の、所得の減少に対する補償はほとんどありません。
長期の就業不能によって、自己破産などにならないよう考えうる対策は、
1.長期間働かず、療養できるだけの貯蓄をしておく。
2.自分が働かず、療養中でも収入が入るビジネスモデルを確立する。
3.金融リテラシーを身につけ、資産からリターンを生み出す。
4.所得補償保険の加入を検討する。
人生デザイン構築学校では1~3を学ぶ事ができます。ここでは4の所得補償保険について見てみましょう。民間の所得補償保険は主に損害保険会社で販売されており、就業不能保険という名称の会社もあります。
最大で年収の2/3程度が補償され、一定期間(1~5年が多い)受け取れます。加入の際には支給要件をしっかりとチェックしましょう。「就業不能状態」が具体的にどのような状態を指すのか、保険会社ごとによって様々です。また健康保険の傷病手当金と違い精神疾患については、補償対象外の会社が多いです。
保険会社でも保険料算定の基礎となる、就業不能状態のリスクを数値化する事が難しく、所得補償保険は費用対効果が悪いと言わざるを得ません。もし加入した場合でも、少しでも早く上記1~3を実現し、保険を解約する事を目指しましょう。

まとめ

今回は就労不能に対するリスク対策を検討する為に、ベースとなる健康保険について押さえておきたいポイントをお伝えしました。
健康保険の給付では
1.高額療養費の給付により、医療費の自己負担には上限が設けられている。自分の自己負担上限額は必ずチェックしておく。
2.傷病手当金の給付により、会社員の場合はいきなり収入がゼロになる事はない。自分の概算給付額も把握しておく。
3.個人事業主の場合、会社員より自助努力がより必要となる。当初は民間の保険を検討する事も良いが、自己投資、ビジネス投資、金融資産投資によって、揺るがない態勢を築く事を目指す。
会社員、個人事業主に関わらず、健康保険などの公的な保障で、どれだけ守られているのかを把握し、ご自身の家計と照らし合わせる事で、最適な対策が明確になります。漠然とした無駄な不安を「見える化」すると、おもいっきり自分らしく生きる事に集中できますよ。
以前の記事では年金制度についても触れています。ぜひご覧ください。
http://missionmikke.com/detail/sai029/

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